特別清算。

会社の清算(廃業)の仕方の1つに特別清算があります。

当事務所では、債務超過会社を清算する場合で、債権者から債権放棄の同意が得られる見込みがある場合に、特別清算を利用しています。

債務超過の場合には、破産手続しか選択できないと考えている経営者も多いですが、特別清算手続で清算できることもあります。

特別清算手続を選択するためには、債権者との事前の協議がとても重要になりますので、廃業を考えている場合にはなるべく早めにご相談ください。

弁護士/中小企業診断士 碓井啓己